所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)(※)は、法人・個人問わず、前年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)に支払った給与について、すべての従業員の給与支払報告書作成し、令和7年1月31日までに提出していただくことになっています。(地方税法第317条の6)
(※)従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者となります。(所得税法第183条)
高森町に提出していただく対象者
次のいずれかに該当する全員について、給与支払額の多少にかかわらず提出してください。
・令和7年(2025年)1月1日現在に高森町に住所を有する方
・令和6年中の退職者のうち、退職日現在に高森町に住所を有する方
※確定申告をされる予定の方、令和5年中の給与収入が2,000万円超の方、役員報酬の方、パート・アルバイトの方、乙欄適用の方、年末調整未済の方、中途退職された方も含みます。
総括表・給与支払報告書について
総括表について
・高森町作成の総括表を給与支払報告書の上に添付して提出してください。
・総括表には、給与支払者の法人番号または個人番号の記載が必要になります。記入漏れにご注意ください。
給与支払報告書について
・給与支払報告書は1人につき1枚提出してください。
・給与支払報告書には、従業員の個人番号の記載が必要になります。記入漏れにご注意ください。
普通徴収申請書について
徴収区分誤りを防ぐため、下記の理由に該当し、特別徴収ができない方がいる場合は普通徴収申請書の提出が必要です。普通徴収申請者の給与支払報告書摘要欄に必ず下記略字記号を記入し普通徴収分給与支払報告書の上につけて提出してください。
◇普通徴収申請理由◇
普A:総従業員数が2名以下の方
普B:他の事業所で特別徴収
普C:給与が少なく税額が引けない
普D:給与支払が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
普E:個人事業者の事業専従者
普F:退職者又は退職予定者(5月末まで)及び休職者
給与支払報告書に関する様式ダウンロード
総括表・普徴仕切.xlsx
源泉徴収票・給与支払報告書(入力用).xlsx
源泉徴収票・給与支払報告書(手書用).pdf
提出期限
令和7年(2025年)1月31日(金)までにご提出ください。
※期限直前は大変混み合いますので、早めの提出に協力ください。
提出先・提出方法
下記へ郵送または持参をお願いします。
〒869-1602
熊本県阿蘇郡高森町大字高森2168番地
高森町役場 税務課 宛
給与支払報告書の光ディスクなどによる提出の義務化について
eLTAXにより提出する場合
eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)を利用して、インターネットを通じて給与支払報告書を提出することができます。ご利用開始の手続き、お問合せなど、詳しくは下記リンクをご参照ください。→ eLTAXホームページ
電子申告における注意事項
平成30年度税制改正により、令和3年(2021年)1月1日以降に提出する分については、その基準となる枚数が「1000枚」から「100枚」に引き下げられています。
税務署に提出した「源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」の場合、市町村に提出する「給与支払報告書」は、eLTAXか光ディスク等により提出しなければなりません。