令和6年1月1日から産前産後期間の国民健康保険税軽減制度が開始され、出産予定または出産した国民健康保険被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減されます。
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険の被保険者(出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。))
出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民健康保険税が軽減されます。
多胎妊娠(双子等)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険税が軽減されます。
国民健康保険に加入している方で、出産予定または出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税の所得割額と均等割額が軽減されます。
既に限度額に達している世帯の場合は、軽減にならない場合があります。
届出は、出産予定日の6か月前から、または出産後でも可能です。(出産予定日または出産日が、令和5年11月1日以降の方が対象です。)
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書.docx [Wordファイル/26KB]
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書.pdf [PDFファイル/92KB]