国民健康保険税

最終更新日 2022年06月23日

保険税の決まり方

 平成30年度から都道府県が算定した保険税率を参考に、高森町が下記の項目ごとに保険税率(額)を決定する形に変更されました。
 これらの合計がその世帯の1年間の保険税額となります。
   
 所得割:世帯の加入者の所得に応じて計算
 均等割:世帯の加入者の人数に応じて計算
 平等割:1世帯あたりで計算
 なお、高森町では資産割を行っていません。
 
 

保険税の賦課

1 納税義務者
 納税義務者とは「世帯主」もしくは「主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認めら
れる者」と定められており、納税通知書等は納税義務者へ通知されます。 
 また、納税義務者が国民健康保険に加入していなくても、納税して頂く必要があります。

2 保険税について
 保険税額は年度(4月から翌年3月)ごとに世帯で計算されます。 ※1
 途中で加入・脱退した場合は、国民健康保険に加入した月から課税、脱退した月の前月分まで課税(月割課税)されます。

 ※1 保険税の計算は世帯内で国民健康保険に加入している方の所得で計算されます。

3 納期
 納付書及び口座振替(普通徴収)は5月から翌年2月までの10期で納付いただきます。 ※2
 年金から天引き(特別徴収)されている方は、年金の支給月に自動で徴収されます。

 ※2 途中で加入された場合は納期が異なる場合がございます。
 

保険税の軽減措置

1 非自発的失業者の軽減措置(届出必要
 会社の倒産や解雇、雇用期間満了など事業主の都合で失業した65歳未満の人(非自発的失業者)の保険税は前年度所得のうち
給与所得を30%として計算します。

2 後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置(届出不要
 同一世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行する事により、国保被保険者が1人となった世帯は、対象となってから
5年間平等割額が2分の1軽減、その後3年間は4分の1の軽減されます。

3 介護保険適用除外施設への入所(届出必要
 国保被保険者で介護保険の2号被保険者(40~64歳)については、国民健康保険税にて介護分が加算されますが、
介護保険適用除外施設へ入所された場合は介護分が免除されます。
 適用除外施設とは、「介護保険法施行法第11条・介護保険法施行規則第170条第1項」及び「同施行規則第170条第2項」
に該当する施設となります。

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