償却資産とは
固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、特許権、その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない法人又は個人が所有するものを含む。)をいいます。
ただし、現実に損金又は必要な経費に算入されていないものであっても、本来、損金又は必要な経費に算入されるべき性格のものであれば償却資産に該当します。
したがって、簿外資産、減価償却済の資産、減価償却を行っていない資産、建設仮勘定中の資産で事業の用に供されているようなものは償却資産に該当します。
事業の用に供するとは
「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、営利又は利益を得ることを必要としません。したがって、公益法人(公益財団法人、公益社団法人等)の行う活動は事業に該当します。
また、「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。
償却資産の申告について
高森町内に事業用償却資産を所有している方は、地方税法383条(固定資産の申告)の規定により、申告が義務付けられています。毎年1月1日現在において所有する当該償却資産について、その年の1月31日までに申告してください。
申告書類
償却資産申告書(償却資産課税台帳)
添付書類
種類別明細書等
申告が必要な資産
申告が必要な資産は、1月1日現在において事業のように供することができる資産ですが、次に掲げるものも申告の対象となります。
申告の必要がない資産
次の資産は、償却資産の課税対象にならないので申告の必要はありません。