税法改正(基礎控除額等の見直し)について

最終更新日 2020年11月06日

令和3年度税制改正により基礎控除・給与所得控除・公的年金等控除の見直しがありました。

それぞれの見直し内容については以下のとおりとなります。

①基礎控除の改正

令和3年度以降の基礎控除額について10万円引き上げられます。

  令和2年度まで38万円(住民税33万円) → 令和3年度以降48万円(住民税43万円)

また、合計所得により段階的に基礎控除額は引き下げられます。

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②給与所得控除の改正

令和3年度以降の給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

給与等の収入金額が850万円を超える場合の控除額については、195万円の上限が設けられます。

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③公的年金等控除の改正

令和3年度以降の公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は、控除額を一律10万円、2,000万円を超える場合は、控除額を一律20万円、それぞれ引き下げられます。

公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5,000円の上限が設けられます。

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