税法改正について(ひとり親世帯関連)

最終更新日 2020年11月05日

 令和3年度税制改正により新たにひとり親控除が創設されます。
 今までは婚姻歴の有無、男性ひとり親と女性ひとり親では控除額に差が発生していましたが、今回の改正により「未婚のひとり親」に対す
る税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の改正が行われました。

 

ひとり親控除の要件、控除額は以下のとおりです。
本人の所得が500万円以下であり、かつ、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者
について適応。ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」や「妻(未届)」の記載がある者については対象外となります。
控除額は35万円(住民税の場合、30万円)
 
 寡婦控除については、本人の所得が500万円以下であり、かつ、子以外の扶養親族がいる又は扶養親族がいない場合は、引き続き寡婦控除を適応することができます。
 寡夫控除については廃止の予定です。

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