みなさん、納税はお済みでしょうか。滞納となっている税金を放置することは、定められた期限(納期限)内にきちんと納付している大多数の納税義務者との公平性を欠くことになります。また、税収は町の大切な財源であり、行政サービスの基礎となるものです。滞納が増えると町の財政を圧迫し、住民サービスの低下につながります。
高森町では、納期限内に納付が無い人に対し、督促状や催告状、電話、訪問により自主納付を促しています。それでも納付が無い場合は、法律に基づき滞納者の財産調査を行い、発見した財産を差し押さえるなどの滞納処分を行うことになります。未納の税金がある場合は、すみやかに納付してください。
納期限を過ぎると督促状を送付し、未納分を納めるよう促します。それでも納付が無い場合は、催告書や電話による催告を行う場合があります。
官公署、金融機関、勤務先、取引先等に対して、滞納者の財産調査を行います。
滞納者の意思にかかわらず、財産調査で発見した財産を差し押さえます。
財産が不動産の場合、登記簿上に差押の登記がされます。
※ 法律(地方税法第331条など)では、督促状を発した日から起算して10日以内を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならないとされています。
差し押さえられた財産は、取立てや公売会を経て未納税に充てられます。