使用していない軽自動車・原付・小型特殊車はありませんか?

最終更新日 2020年11月18日

軽自動車税は高森町内に保有されている軽自動車・原動機付バイク・小型特殊車へ課税されていますが、実際には車両を走行用として使用していないのに廃車の手続きがされていないことがあります。

廃車手続きを正しく行わない限り、軽自動車税は毎年必ず課税されます。

ご自身が所有されている軽自動車で

・置いているだけで今後動かすつもりはない

・物置代わりになっている

・実はすでに解体してしまった

など、使用しない(できない)車両で、毎年課税されている軽自動車がないか、一度ご確認ください。

また、もし上記のような車両を持っていらっしゃる方は、課税を止めることができる「課税保留」等の手続きが可能なため、税務課へご相談ください。

税務課 税務係

☎0967-62-1111(内線164)

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