災害による被害者で町税が課税されている方は、申請により税額が減免または免除されます。
主なものは以下のとおりですが、詳細については税務課 税務係にお問い合わせください。
災害により、住宅又は家財などの損害額が、その住宅又は家財等の価格の3/10以上となった場合(損害保険より補填されるべき額を除きます)、所得や損害割合に応じて町県民税が減免または免除されます。
・被災した土地について、災害により利用できなくなった面積(被害面積)が全体の2/10以上となった場合、被害面積の割合に応じてその土地に課税される固定資産税が減免または免除されます。
・被災した家屋について、被害額がその家屋価格の2/10以上となった場合、損害の割合に応じてその家屋に課税される固定資産税が減免または免除されます。
・被災した償却資産(事業で利用する設備等の資産)について、被害額がその償却資産の2/10以上となった場合、損害の割合に応じてその資産に課税される固定資産税が減免または免除されます。
・被災した家屋または家財について、被害額がその価格の3/10以上となった場合、所得や損害の割合に応じて国民健康保険税が減免または免除されます。