毎年1月1日現在で、町内に下記課税標準額以上の土地・家屋・償却資産(会社や個人が事業用に使う機械、器具など)を所有する人が、その年分の納税義務者になります。
したがって1月2日以降、所有権移転や家屋の取り壊しなどを行なった場合でも、その年度分の税金は納めていただくことになります。
免税点
土地は田畑、宅地、山林、雑種地などの地目ごとに単価が決まっており、それをもとに課税標準額を決定します。
また、同じ市町村内であっても高森、色見、野尻など場所により単価が異なります。
土地の評価は適正な時価にする必要があるため、全国一斉で3年ごとに評価替えを行っています。
家屋は、①基礎などでしっかり土地に固着して、②屋根や壁で外気と遮断されており、③用途のためにつかえる建物と規定されています。
この条件を満たすと判断できる場合は空き家なども課税対象となります。
家屋の評価は、素材や仕上げ方法などによって細かく決まっている評価基準に則り、再建築価格で評価します。
☆再建築評価方式とは
同じ建物を同じ素材で同じ場所に再建築した場合の価格で評価すること。
家屋の評価も土地と同じく3年ごとに評価替えを行いますが、増改築の場合は随時再評価を行います。
また、古い家屋など経年劣化で当初の再建築価格の20%を下回る価格となった場合は20%のまま据え置きとなります。
償却資産とは、会社や個人での経営や駐車場の貸付など、事業を行う人が事業のために使う機械や備品などのことを指します。
なお、事業のために使用する場合でも、土地家屋と自動車税(もしくは軽自動車税)がかかる車両は対象外となります。
償却資産は物品ごとに耐用年数が決まっており、それに応じて毎年評価額は減少します。
A1.可能です。台帳と現状が違う場合は職員が現地調査等行いますので、ご相談ください。
なお、調査結果によっては変更に該当しないと判断する場合もございますのでご了承ください。
A.増改築や災害などで著しく変化がある場合は可能ですが、経年劣化などは公平性を期すため、3年ごとの評価替えで対応させていただきます。
ご了承ください。
A.空き家状態でも家屋の要件(土地定着性・外気分断性・用途性)に該当すると判断できる場合は課税対象となります。
A.申告は必要になり、課税もされます。
稼働を休止していたり、稼働に向けて準備中の資産も、維持管理をされている場合は申告及び課税の対象です。
固定資産税の基本となる土地や家屋などの評価額は、毎年4月1日から5月31日までの間(ただし土日祝を除く)、税務係で無料で縦覧できます。(代理人の場合は委任状をお持ちください。)
口座振替を利用されますと、うっかり納期限を過ぎてしまい余分な督促料を払うことがなくなります。また、町会計課や金融機関に行って納税する必要もありません。