熊本連携中枢都市圏での持ち去り物買取拒否宣言店制度

最終更新日 2024年09月02日

熊本連携中枢都市圏で資源物等の

持ち去り物買取拒否宣言店制度を実施しています

高森町役場 生活環境課 電話:0967-62-2225 FAX:0967-62-1174

熊本連携中枢都市圏での持ち去り物買取拒否宣言店制度

●事業の目的

  家庭ごみの収集場所(ごみステーション)に搬出された資源物等(古紙、アルミ缶、スチール缶等)を、トラックなどで大量に持ち去る行為が問題となっています。

 そこで、資源物等の持ち去り物買取拒否宣言店制度を熊本連携中枢都市圏で取り組み、資源物等の持ち去り行為が行われにくい環境を作ります。

●買取拒否宣言店とは
買取拒否宣言店.png

資源物等の買取を行っている事業所で持ち去られた資源物等の買取拒否宣言をしていただき、買取拒否宣言店の看板を設置することで、持ち去り行為者に対して厳正な姿勢で臨むことを知らせ、持ち去り行為の撲滅に繋げます。

買取拒否宣言店一覧(市町村順).xlsx

買取拒否宣言店一覧(事業所順).xlsx

●熊本連携中枢都市圏とは

 連携中枢都市圏とは、 地方圏において、昼夜間人口比率おおむね1以上の指定都市・中核市と、社会的、 経済的に一体性を有する近隣市町村とで形成する都市圏のことをいう。

 「熊本連携中枢都市圏」構成市町村は、熊本市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島 町、益城町、甲佐町、山都町。

資源物等の持ち去り行為について

●持ち去り行為の問題点

① 自治体の収入が減少

  持ち去り行為が横行すると、自治体が売却する資源物等の量が減少し、住民サービスの質の低下につながります。

② ごみステーションのごみが散乱

  持ち去り行為の際に、不要なものを投棄され、ごみステーションの適切な維持管理に支障が生じます。

③ 危険運転

  持ち去り行為者が、交通ルールを守らず走行し、近隣住民の皆さまとの事故につながります。

④ 騒音

  持ち去り行為の際に騒音が発生し、近隣の住環境が損なわれます。

●住民の皆さまができること

 持ち去り行為の対策を実施するなかで大切になってくるものは、住民の皆さまの協力になります。できる範囲で構いませんので、ご協力をお願いします。

◆ 決められた場所・日時に資源物等を出す

  ごみ出しルールを守ることで、効率的に収集でき、持ち去り行為を防ぐことができます。

◆ 持ち去り行為に関する情報提供

  持ち去り行為者情報が集まることで、効果的な対策ができます。

◆ 市民リサイクル活動の利用

  ごみステーションに出される資源物等の量が減るので、持ち去り行為を防ぐことができます。

◆ 電話による情報提供

  持ち去り行為を見かけた際に、電話での情報提供のご協力をお願いします。

※提供された「日時」「場所」「資源物などの種類」「車両の特徴(ナンバー、車種など)」「行為者の特徴(年齢、性別など)」等の情報を元に、パトロールや指導を行います。

  情報提供する場合  連絡先:生活環境課 (0967-62-2225)

●高森町の取り組み

◆ 職員によるパトロールと指導

  資源物等の収集日に合わせて、パトロールを実施しています。持ち去り行為を発見した場合は、行為者に対して指導・勧告を行っております。

●他市町村(連携中枢都市圏)の取り組み

  準備が整い次第、順次公開いたします。

このページに関するお問い合わせ先は

高森町役場 生活環境課 電話:0967-62-2225 FAX:0967-62-1174

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