令和5年12月14日
【概要】
この度、高森町役場の当直業務中における職員の飲酒事案が発覚いたしました。
詳細な内部調査の結果、当直中に飲酒したことがある職員が45人おり、当直以外の職員や町民を当直室へ入室させて飲酒した事案も確認されております。
なお、飲酒行為による当直中の業務への支障は確認されておりません。また、当直業務において車両の運転をすることはありませんが、当直中の飲酒は決して許されるものではありません。
町では、第三者による懲戒審査委員会を開催し審査報告を受けて、管理監督義務違反等により総務課長を令和5年12月13日付けで戒告の懲戒処分とするとともに、該当者には口頭による厳重注意を行うことといたしました。
また、町長の給料月額を10%減額(6ヵ月)する条例改正について令和5年12月14日に開催された町議会において承認いただいております。
【町長コメント】
この度は、本町において当直中にもかかわらず職員の飲酒事案が発生してしまい深くお詫び申し上げます。
改めて、全職員に綱紀粛正及び服務規律の徹底を図りつつ、一層の緊張感をもって職務に取り組み信頼回復に努めてまいります。
高森町総務課
担当:岩下、植田
TEL:0967-62-1111