町は、教育基本法第17条第2項において、教育振興のための施策に関する基本的な計画を策定する努力義務が定められています。
また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3においては、町長は「教育大綱」を定めるよう規定されており、この度5年ぶりに高森町教育大綱(第2次)を改定しましたので公表します。
なお、教育大綱については、前回平成31年に策定しており、8月17日に開催された令和5年度「高森町総合教育会議」において、町長と教育委員会が協議し改定されました。
※令和5年度高森町総合教育会議議事録については、高森町役場総務課で閲覧できます。