満18歳になった方や町外から転入された方(3か月以上引き続いて住所を有する方)は、年4回 (3月、6月、9月、12月の1日現在)登録されるほか、選挙が行われるたびに追加登録されます。これは選挙管理委員会が住民基本台帳をもとにして登録資 格者を選びだしていますので、町内へ転入された時は転入手続きをしてください。また、転出、転居などした場合もすぐ手続きをしてください。
投票の3日位前までに選挙管理委員会から各世帯に投票所入場券を送付しますので、その投票入場券をご持参の上、指定された投票所で投票してください。
投票日に投票所へ行けない方は(期日前投票)
投票日当日仕事や旅行などで投票所に行けない方は、期日前投票制度が利用できます。
期日前投票できる期間は、公示(告示)から投票日前日までの毎日午前8時30分から午後8時ま で。入場券および本人証明のできるもの(免許証または保険証など)を持って選挙管理委員会までおいでください。(ただし、入場券が届いていない場合は本人 証明のできるものだけでもよい)
病院に入院中、老人ホーム等に入所中の方や長期出張や旅行等のために選挙期間中に他の市区町村に滞在中の方は不在者投票による投票ができます。ただし、投票できるのは期日前投票と同じく、「選挙の告示日(公示日)の翌日」からとなります。
●指定病院等で行う不在者投票
不在者投票ができる施設として、熊本県選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホーム等に入院(入所)中の方は、その施設で不在者投票ができますので、早めに施設長に申し出てください。
●他の市町村で行う不在者投票
本町の選挙人名簿に登録されている方が、出張などで投票日まで他の市区町村に滞在する場合は、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続きの流れは以下のとおりです。
1.下記の「交付請求書」に、必要事項を記載の上、高森町選挙管理委員会事務局に提出。(郵送可)交付請求書.pdf
2.高森町選挙管理員会から投票用紙等が届いたら、滞在地の選挙管理委員会(滞在地が選挙期間中であれば不在者投票所)で不在者投票を行います。投票用紙等を記載して行った場合は無効となりますのでご注意ください。また、同封の「不在者投票証明書」は開封せずに選挙管理委員会に提出してください。開封した場合も無効となります。同封の通知書を十分ご覧ください。
3.滞在地の選挙管理委員会から高森町選挙管理委員会事務局へ投票用紙が送付されます。速達郵便でのやりとりとなりますが、投票日当日までに高森町へ到着しない場合は無効となりますので、早めに投票を済ませてください。
目の見えない方や手足などの不自由な方のために、投票所では、代理投票ができます。投票所で受付にお申出ください。
また、次に該当する方は「郵便による不在者投票」ができます。
・身体障害者手帳(戦傷病者手帳)のある方で両下肢または体幹の障害が1、2級(特別項症2項症)の方
・腎臓、心臓、呼吸器の障害が1~3(特別項症~第3項症)の方(カッコ内は戦傷病者の場合)
「郵便による不在者投票」を希望する方は、事前に選挙管理委員会に申請して「郵便投票証明書」の交付を受けてください。