熊本県最低賃金が改正されました。
時間額898円(令和5年10月8日から)
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
詳しいお問い合せは、熊本労働局労働基準部賃金室(☎096-355-3202)
又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。