令和5年度特定計量器(集合)定期検査の実施について

最終更新日 2023年09月01日

 取引や証明に使用する計量器は法律(計量器第19条)により2年に1回の定期検査を受けるよう義務付けられています。

 つきましては、下記の日程で検査が行われますので、該当する計量器をお持ちの方は受検されますようお願いします。

検査日時・場所

・9月14日(木)10:30~14:30 草部出張所

・9月15日(金)10:00~15:00 高森総合センター

 ※12時~13時は除きます

持参物

計量器(質量計等)、手数料(1台あたり500円~2,200円)

検査対象計量器

・商店等で商品の売買に使用するはかり

・病院、薬局等で使用している調剤用のはかり

・学校、病院、保育園等で使用している体重測定用のはかり

・農協、漁協等流通物資の集荷、出荷等に使用するはかり

・宅配など運送業者等が貨物の運賃算出用に使用するはかり

・農業、漁業等の生産者が生産物等の売買に使用するはかり

問い合せ先

・一般社団法人 熊本県計量協会      ☎096-367-7816

・熊本県産業技術センター計量検定グループ ☎096-368-2101

・高森町役場 政策推進課         ☎0967-62-2913

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