取引や証明に使用する計量器は法律(計量器第19条)により2年に1回の定期検査を受けるよう義務付けられています。
つきましては、下記の日程で検査が行われますので、該当する計量器をお持ちの方は受検されますようお願いします。
・9月14日(木)10:30~14:30 草部出張所
・9月15日(金)10:00~15:00 高森総合センター
※12時~13時は除きます
計量器(質量計等)、手数料(1台あたり500円~2,200円)
・商店等で商品の売買に使用するはかり
・病院、薬局等で使用している調剤用のはかり
・学校、病院、保育園等で使用している体重測定用のはかり
・農協、漁協等流通物資の集荷、出荷等に使用するはかり
・宅配など運送業者等が貨物の運賃算出用に使用するはかり
・農業、漁業等の生産者が生産物等の売買に使用するはかり
・一般社団法人 熊本県計量協会 ☎096-367-7816
・熊本県産業技術センター計量検定グループ ☎096-368-2101
・高森町役場 政策推進課 ☎0967-62-2913