熊本県の最低賃金につきましては、既に地域別最低賃金が時間額853円(821円から32円引上げ)に改定され、令和4年10月1日から発効しておりますが、この度、特定(産業別)最低賃金につきましても「電気機械器具製造業最低賃金」が時間額896円(863円から33円引上げ)、「輸送用機械器具製造業最低賃金」が時間額931円(902円から29円引上げ)、「百貨店、総合スーパー最低賃金」が時間額855円(令和2年度改定額796円から59円引上げ)に改定され、令和4年12月15日(木)から発行します。
時間額853円
〇電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額896円
〇自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用期間製造業
時間額931円
〇百貨店、総合スーパー
時間額855円