2009年11月に始まった「余剰電力買取制度」は、10kW未満の住宅用太陽光発電で作られた電気のうち、家庭で使いきれない余剰電力を10年間固定価格で買い取る制度です。
2019年11月以降、売電開始から10年間を経過した設備から順次売電契約が満了するため、発電設備の所有者の方におかれましては、買取期間満了後の余剰電力の取り扱いを検討していただく必要があります。
詳しくは下記のチラシまたは、資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。
住宅用太陽光発電設備をで売電をされている方へ(お知らせ).pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-2019after/
(資源エネルギー庁ホームページ)