相続登記が放置されると、所有者の把握に時間がかかり、防災・災害復旧のための工事が進まないなど、さまざまな社会問題の発生原因となりかねません。
この問題の解決に向けて、民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。(法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象です。)
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
制度や手続きの詳細については、法務省webサイトをご覧ください。 相続登記義務化について(森林所有者向けチラシ).pdf