「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されたことに伴い、同法第12条の規定により本町の建築物等における木材の利用の促進に関する方針を定めるため、町民の皆様からご意見募集を行いましたが、意見ありませんでしたのでご報告いたします。
つきましては、本町の建築物等における木材の利用の促進に関する方針を下記のとおり定めました。
高森町建築物等木材利用促進基本方針.pdf