森林法施行令の改正に伴う林地開発行為の適切な運用についてお知らせします。
【制度の概要について】
令和5年4月から、太陽光発電設備の設置を目的とした森林を開発行為について、その面積が0.5haを超える場合は、
熊本県知事の林地開発許可が必要となりますので、ご注意ください。
また、このような林地開発を計画される場合、県北広域本部阿蘇地域振興局林務課又は熊本県森林保全課までお尋ねください。
〈窓口一覧〉
県北広域本部阿蘇地域振興局林務課:0967-22-2312
熊本県森林保全課みどり保全班:096-333-2450
なお、制度の概要は、林野庁ホームページからもご確認いただけます。
林野庁ホームページ: https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_4.html