森林法第10条の7の2の規定により、地域森林計画の対象となっている民有林について、新たにその森林の土地の所有者になった者は、所有者となった日から90日以内に、市町村長にその旨を届け出なければなりません。
本制度の目的は、森林法に基づく諸制度の実施により、森林所有者を把握することが必要不可欠とされています。
〇伐採及び伐採後の造林の計画の届出制度を円滑に実施するため。
〇森林施業の実施の効率化を図る上で、重要な施業集約化を推進するため。
〇市町村が、林地台帳及び森林の土地に関する地図を作成し、公表する制度が創設されたため。
これらの理由から、届出書を提出していただくことで、適切に管理することが求められています。
ただし、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出を行っている場合は、この届出の必要はありませんのでご注意ください。
届出がない場合又は、虚偽の届出の場合は罰則もありますのでご注意ください。