農地を売買・贈与・賃借するとき、また農地を転用(宅地・山林・駐車場などにすること)する場合は、農地法の規制により「許可申請」が必要です。
ただし農業振興地域内の農地の転用は原則としてできません。
耕作証明を受けるには農地の売買や農家住宅を建てるときなどに必要な耕作証明を受けるには、農家基本台帳に登載されていなければなりません。
農家基本台帳は、農地を耕作している方について農業委員会が作成しています。該当者で、まだ登録されていない人、及び登載事項に変更があった人は早めに届け出てください。
農地を拡大したい方で、農作業に常時従事し、農地の効果的な利用を行うと認められるときは、農業経営基盤強化促進事業による利用権設定ができます。
この利用権を設定すると
●農地の貸し借りに農地法の許可がいりません。
●不在地主でも貸し手になることができます。
●農地を貸しても約束の期限がくれば、離作料を支払うことなく確実に返還されます。
●農用地を売った場合の所得税は、その譲渡所得から800万円控除されます。(農用地区域のみ)
農地などの利用関係で紛争が生じたときは農業委員会へ申し出れば和解の仲介を行ないます。
農地を農地以外に利用するとき、たとえば住宅や畜舎を建てる場合には許可が必要です。
届け出に必要な書類は下記のとおりです。
農振(農用地)地域除外申請時の必要書類
請書(申請人認印) | 1部 |
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事業計画書 | 1部 |
土地登記簿謄本 | 1部 |
字図(税務課) | 1部 |
附近の見取図 | 1部 |
建築平面図及び配置図、排水計画図、道路の場合道路平面図、分筆図 | 1部 |
隣接耕作者承諾書 | 1部 |
排水承諾書 | 1部 |
法人又は団体は、定款契約、議事録、法人登記簿謄本、団体印鑑証明書 | 1部 |
農地、及び農業用施設災害が、発生したらただちに産業観光課 農林振興係にご連絡ください。
災害復旧事業の対象となるのは、事業費が30万円以上です。
補助金額は、普通補助で農地については、国が50%です。農業用施設については国が65%、町が補助残の2/3です。ただし、激甚災害指定をうけますと、補助率が上がり負担金が少なくなります。
農業金融制度は農業の近代化を推進するために年々拡充整備されていますがそれに伴って制度の仕組みも次第に複雑になってきております。農業制度資金の利用を希望される方は産業観光課 農林振興係へお問い合わせ下さい。
森林または山に接しているところで火入れをする場合は町長の許可が必要です。この火入れについてはその目的が次によるものでなければ許可されません。