高森町の社会体育活動及び社会教育施設並びに社会体育施設の利用について

最終更新日 2021年08月20日

 新型コロナウイルス感染症対策で、熊本県に対し、8月31日までの期限で適応されている「まん延防止等重要措置」について、9月12日まで延長されることが決定しました。
 つきましては、高森町の社会体育活動、社会体育施設・社会教育施設の利用制限を下記のとおりといたします。
 町民の皆さまにおかれましては、引き続き新型コロナ感染拡大防止対策をとりながら、健康維持に努めていただきますようお願いします。
                       

 記

1 施設の利用制限

(1) 施設の利用時間は午後9時までとする。

(2) 練習試合等における県外からの受け入れはできない。県外を含める公式戦を行う場合にはあらかじめ相談すること。  

2 社会体育活動時間について

(1) 社会体育活動は2時間以内とする。(大会等は除く)

3 練習試合及び公式大会等(交流活動を含む)
(1) 練習試合等は、県内のみ実施可とする。また、県外からの練習試合等の受け入れも当面禁止する。

(2) 大会は参加可とする。ただし、県外での大会は公式大会に限り参加可とする。


4 対外活動における遵守事項について

(1) 実施前から行うこと

(ア) 県外への利用制限等に関する要請内容については留意すること

(イ) 遠征先の感染状況に関する最新情報を確認し、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置が適用されている都道府県など

感染が流行している地域での大会参加については、最大限の感染防止対策を講じること

(ウ) 引率者は、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)を利用すること

(エ) 発熱等のかぜ症状等がある児童生徒は参加させないこと

(2) 実施中に行うこと

(ア) 3密を避けた新しい生活方式の徹底を行うこと

(イ) 移動にマイクロバス等を利用する場合は、過密乗車とならないように運行方法を工夫すること

(ウ) 目的地以外の立ち寄りは、必要最小限とすること

(エ) 宿泊を伴う場合は、感染防止対策を徹底すること

(3) 実施後に行うこと

(ア) 帰宅後2週間程度の検温等の記録を確実に行うなど、対外活動後の健康観察にも努めること

                    

※教育委員会 社会教育・社会体育係

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