初秋の候、住民の皆様におかれましては益々ご健勝の事と心よりお慶び申上げます。日頃から本町水道事業にご理解・ご協力を賜り感謝申上げます。既に報道等でご承知の事と存じますが、令和元年10月1日から消費税が増税されます。これに伴い、本町水道使用料は11月分使用料から変更になります。変更前と変更後の水道使用料の算出方法を下記に示しておりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
記
例:高森地区で、使用水量12tの場合 〇変更前 ( 1,000円【基本料金10tまで】+ 280円【超過料金1t140円】)× 1.08(税率)= 1,380円(10円未満四捨五入)
〇変更後 ( 1,000円【基本料金10tまで】+ 280円【超過料金1t140円】)× 1.10(税率)= 1,410円(10円未満四捨五入)
高森町給水条例第26条 料金は、1箇月につき、次の表により算定した基本料金と超過料金の合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た金額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
給水区域 |
使用量(1専用栓1箇月につき) |
備考 |
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基本水量 |
基本料金 |
超過料金 |
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高森地区・色見地区・赤羽根地区・草部地区・野尻地区・草川原地区 |
10立方メートルまで |
1,000円 |
1立方メートルにつき140円 |
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尾下地区・高尾野地区・河原地区・味鳥地区・峰の宿地区・永野地区・蔵地地区・下切地区・上玉来地区 |
10立方メートルまで |
1,200円 |
1立方メートルにつき140円 |
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菅山地区 |
10立方メートルまで |
2,000円 |
1立方メートルにつき140円 |
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臨時用 |
1立方メートルにつき |
200円 |
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<お問い合わせ先>
高森町役場 建設課 水道係