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【12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され保険証の新規交付は終了します】

最終更新日 2024年12月03日

12月2日以降、医療機関や薬局では、以下の方法で医療保険の資格情報を確認します。

1.マイナ保険証

マイナ保険証を医療機関や薬局で顔認証付きカードリーダーの読み取り口に置き、画面の指示に従って受付をしてください。

◆マイナ保険証とは

・保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。

・マイナ保険証の利用登録方法は、医療機関・薬局に備え付けのカードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATM、役場窓口等から行うことができます。(マイナンバーカードをお持ちでない方は、まずマイナンバーカードの取得申請が必要です。)

2.資格確認書

マイナ保険証への切替がお済でない方も資格確認書で保険診療を受けられますので、ご安心ください。お手元にある保険証の有効期限切れなどで保険証が使えなくなった場合や以下の方には資格確認書が交付されます。

■マイナ保険証をお持ちでない方

■新たに後期高齢者になられた方

■マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障がいをお持ちの方など)

※令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限までこれまでどおりにお使いいただくことができます。

※保険証などの令和6年12月2日以降の取扱いについては、ご加入の医療保険ごとに異なりますので、ご加入の医療保険者にお問い合せください。高森町国民健康保険・熊本県後期高齢者医療保険にご加入の場合は、健康推進課にお問い合せください。

●このページに関するお問い合せ

健康推進課 国民健康保険係(☎0967-62-2910)

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