介護保険で必要な事業費は、50%を国や県、市町村などが負担する公費で、23%を65歳以上の方から、27%を40歳以上64歳以下の方からお支払いいただき成り立っています。つまり、介護サービスを利用された方の個人負担を除いた7~9割は保険料で賄っています。
このように、介護保険を必要とされている方や保険料を負担する年齢層の人口の増減により介護保険料は変動することとなります。
そこで、高森町では3年に1度介護保険事業計画を作成するタイミングで介護保険料の基準額を見直しています。そのため、令和6年度から介護保険料が変更しています。
介護保険料のお支払い方法は65歳以上の方と40歳以上64歳以下の方の場合で異なります。
基本的に年金からの天引きでお支払いいただきます。(特別徴収)
これは介護保険法で定められている納め方であり、任意で中止することは出来ません。(介護保険法第百三十一条、第百三十五条)
ただし、年金天引きができない場合もあります。
・年金の年間額が18万円未満
・年度途中で65歳を迎えた、もしくは高森町に転入した
・前年度の介護保険料が年度途中で0円に減額となった
上記の場合などは年金天引きができないため、介護保険係から送られる納付書もしくは口座振替でお支払いいただきます。(普通徴収)
高森町では便利でお手軽な口座振替をおすすめしています。
登録しておくことで、納付書でお支払いに行く手間が省ける他、支払い忘れを防ぐこともできます。ぜひ口座振替の登録をお願いします。
加入している医療保険に合算して納めていただきます。
令和6年度から令和8年度までの高森町介護保険料基準額は、
年額60,000円 です。
(基準額は、【高森町で必要な介護保険サービス費の総額】×【65歳以上の方の負担分(23%)】÷【高森町内の65歳以上の人数】で算出しています)