介護保険は高齢者の暮らしを社会みんなで支える仕組みです。
全国の市町村の40歳以上の方は介護保険に加入し、決められた保険料を納めています。
その保険料や税金を財源として、介護が必要な方の費用の一部を負担し、さまざまな介護サービスを受けられるようになります。
介護が必要になっても安心して暮らしていける事を目指すとともに、自立した生活を送れるよう支援します。
介護保険に加入されている場合、要介護・要支援認定を受けることで介護サービスを利用することができます。ただし、65歳以上の方(第1号被保険者)はどなたでも認定申請することができますが、40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)は「終末期のガン」「骨折を伴う骨粗しょう症」「脳血管疾患」など特定の16種の疾病が原因である場合に申請できます。
⇒利用方法についてはこちらから⇒「介護サービスの利用の仕方」
介護保険料は加入されている40歳以上のすべての方にお支払いいただいております。
65歳以上の方(第1号被保険者)は原則として年金天引きで、40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)は加入している医療保険の保険料に上乗せしてお支払いいただいております。
⇒介護保険料についてはこちらから⇒「介護保険料について」