要介護・要支援認定を受けている場合、自宅で自立した安全な生活を長く続けていただくため、福祉用具購入や住宅改修にかかった費用の一部を助成する制度があります。
市町村により助成の申請方法等は異なりますが、高森町では事前申請が必要となります。
1.ポータブルトイレなどの排泄補助用具
2.シャワーチェアや浴槽グリップなどの入浴補助用具
3.移動用リフトのつり具
1.手すりの設置
2.段差の解消
3.滑りにくい床材への変更
4.引き戸などへの扉の取り替え
5.洋式便器などへの便座の取り替え
6.上記の工事に伴って必要となる付帯工事
年間10万円を上限とし、そこに利用者の介護保険負担割合を乗じたもの。(例:10万円で福祉用具を購入し、介護負担割合が1割の場合⇒9万円の助成、1万円の自己負担)
原則1回限り、20万円を上限とし、そこに利用者の介護保険負担割合を乗じたもの。(例:20万円で住宅改修をし、介護負担割合が1割の場合⇒18万円の助成、2万円の自己負担)
※住宅改修は基本1回限りの利用となりますが、20万円の上限を使い切っていない場合や、要介護度が著しく上がった場合などは再度申請することができます。
1.担当ケアマネージャーや介護保険係ご相談ください。
現在どういった状況なのか、事前にご相談いただいてから申請をご案内しております。
2.申請書と添付書類を提出していただきます。
申請書の他に必要な添付書類は以下の通りです。
1.福祉用具が必要となる理由書
2.誓約書
3.見積書
4.カタログの写し
5.福祉用具購入を盛り込んだ(暫定)ケアプラン
1.住宅改修が必要な理由書
2.誓約書
3.着工前の工事個所の写真
4.工事内容が分かるように記載された見積書
5.生活動線が書き込まれている自宅の平面図
6.住宅改修を盛り込んだ(暫定)ケアプラン
7.住宅改修の承諾書(住宅の所有者が対象者と異なる場合のみ)
3.提出いただいた書類等をもとに必要性を判断します。
内容を確認後、書類提出者の方に承認・不承認をご連絡します。承認の連絡後は購入・工事を進めていただいて構いません。
4.実施後、領収書等を提出していただきます。
助成費支給のため、領収書のご提出をお願いします。
なお、住宅改修については工事前・工事後の写真も添付してください。
5.支給決定のお知らせをお送りします。
支給日などについてお知らせます。なお、振込には2か月ほど時間がかかります。