利用者及び同世帯の利用者が、1か月のうちに支払った介護サービスの自己負担額が既定の上限額を超えた場合、その超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
高額介護(介護予防)サービス費の支給対象となった場合は、介護保険係から申請書をお送りします。負担されたサービス費が確定してから算定するため、申請書の発送までに3か月ほどお時間がかかります。申請書が届きましたら、お振込先等を記入いただき、介護保険係にご提出ください。1度申請をいただきましたら、翌月分からは自動的に指定された振込先へ入金いたします。
同一世帯内で介護保険と医療保険の両制度における自己負担の合計額が既定の限度額を超えた場合、その超えた分が「高額医療・介護合算サービス費」として支給されます。
高額医療・介護合算サービス費の支給対象となった場合は、加入されている医療保険者よりご案内しますので、指定された方法で申請をしてください。
介護保険施設に入所もしくは短期入所している方で、住民税非課税世帯(※)であり、なおかつ預貯金額が一定以下の場合、所得に応じて食費・居住費(滞在費)の一部を介護保険から給付する負担限度額認定を受けられます。通所サービスやグループホームなどは対象外です。
※住民税非課税世帯・・・同世帯の方全員が住民税が課税されていない状況のことをいいます。なお、夫婦は世帯分離されていても同世帯とみなします。
制度を利用する場合、事前に申請が必要です。
申請書は介護保険係でご用意いたしますが、添付書類として預貯金等の金額を確認するため【本人名義の口座全ての通帳の写し】をいただきます。通帳は口座番号等の載っているページと、最終記帳されたページ、定期預金の記載があるページが必要となります。郵送で申請される場合は必要なページの写しをすべて同封してください。
また、配偶者(夫・妻)がいる場合は夫婦とも口座の写しの提出が必要となりますのでご注意ください。
提出いただいた申請は一度お預かりし、後日認定結果を郵送いたします。即日発行は出来ませんので、ご了承ください。