国民健康保険

最終更新日 2022年06月01日

国保の届出

加入するとき

  • 他の市区町村から転入したとき(14日以内)
    転出証明書、印鑑、前年の所得証明又は収入のわかるもの
  • 会社などの職場をやめたとき(14日以内)
    離職証明書又は資格喪失日のわかる書類、印鑑
  • 子どもが生まれたとき(14日以内)
    出生証明書、印鑑、保険証
  • 生活保護が切れたとき
    印鑑、生活保護廃止通知書
  • 日本に1年以上滞在する外国の方
    滞在通知書、簡易申請書

脱退するとき

  • 他の市区町村へ転出するとき
    印鑑、保険証
  • 社会保険に加入したとき(健康保険証ができた時点)
    印鑑、職場の健康保険証、国保の保険証
  • 国保の被保険者が死亡したとき(7日以内)
    印鑑、保険証
  • 生活保護を受けるようになったとき
    印鑑、保険証、生活保護決定通知書

その他の手続き

  • 町内で住所を異動したとき
    印鑑、保険証
  • 世帯主が変わったとき
    印鑑、保険証
  • 世帯を分けたり、合併したとき
    印鑑、保険証
  • 厚生年金等を受給するようになったとき
    厚生年金等の証書、印鑑、保険証
  • 修学や施設入所のため住所を離れるとき
    在学証明書(学生証でも可)又は入所証明書、印鑑
  • 保険証をなくしたとき
    印鑑

保険証で受けられる給付等

  • 一般診療
    病院等(柔道整骨院を含む)でかかった費用の3割を支払います。
    ただし、3歳未満は2割、また70歳以上は1割又は2割を支払います。
  • 療養費
    骨折や捻挫等により補装具(コルセットなど)を作製したとき。
    (医師の証明書と領収書)
  • 移送費
    入院や転院のため車借上げ料を支払ったとき(医師の証明書と領収書)
  • 高額療養費
    同じ月に一定額以上の医療費を支払ったとき、負担額(室料、おむつ代、 管理料等は含まれない)の一部が支給されます。(病院等の領収書)
  • 特別療養費
    緊急のときまたは保険証を持たずに受診したとき、支払った額の7割を払い戻します。 (病院等のカルテの写し)
  • 出産育児一時金
    被保険者が子どもを出産したとき。妊娠4ヶ月を超える胎児を死産又は流産したとき。 (出生証明書又は死産証明書)
  • 葬祭費
    被保険者が死亡したとき、葬祭執行者に支給します。(死亡届)

保険証で受けられない診療

  • 交通事故などの第三者行為
    保険を使用する場合、一定の届出が必要です。
  • 病院等での予防接種
  • 美容整形や歯の矯正治療
  • 人間ドックなどの健康診断
  • 仕事中のけがや病気等の治療
  • 外国での病気やけがの治療
  • 犬、猫に咬まれたときの治療

交通事故による治療

交通事故にあったら、まず国保係に連絡を。所定の様式により手続きが必要です。示談などは事前にご相談ください。

お問い合わせ先 健康推進課国民健康保険係 電話0967-62-2910

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