国保の届出
加入するとき
- 他の市区町村から転入したとき(14日以内)
転出証明書、印鑑、前年の所得証明又は収入のわかるもの
- 会社などの職場をやめたとき(14日以内)
離職証明書又は資格喪失日のわかる書類、印鑑
- 子どもが生まれたとき(14日以内)
出生証明書、印鑑、保険証
- 生活保護が切れたとき
印鑑、生活保護廃止通知書
- 日本に1年以上滞在する外国の方
滞在通知書、簡易申請書
脱退するとき
- 他の市区町村へ転出するとき
印鑑、保険証
- 社会保険に加入したとき(健康保険証ができた時点)
印鑑、職場の健康保険証、国保の保険証
- 国保の被保険者が死亡したとき(7日以内)
印鑑、保険証
- 生活保護を受けるようになったとき
印鑑、保険証、生活保護決定通知書
その他の手続き
- 町内で住所を異動したとき
印鑑、保険証
- 世帯主が変わったとき
印鑑、保険証
- 世帯を分けたり、合併したとき
印鑑、保険証
- 厚生年金等を受給するようになったとき
厚生年金等の証書、印鑑、保険証
- 修学や施設入所のため住所を離れるとき
在学証明書(学生証でも可)又は入所証明書、印鑑
- 保険証をなくしたとき
印鑑
保険証で受けられる給付等
- 一般診療
病院等(柔道整骨院を含む)でかかった費用の3割を支払います。
ただし、3歳未満は2割、また70歳以上は1割又は2割を支払います。
- 療養費
骨折や捻挫等により補装具(コルセットなど)を作製したとき。
(医師の証明書と領収書)
- 移送費
入院や転院のため車借上げ料を支払ったとき(医師の証明書と領収書)
- 高額療養費
同じ月に一定額以上の医療費を支払ったとき、負担額(室料、おむつ代、 管理料等は含まれない)の一部が支給されます。(病院等の領収書)
- 特別療養費
緊急のときまたは保険証を持たずに受診したとき、支払った額の7割を払い戻します。 (病院等のカルテの写し)
- 出産育児一時金
被保険者が子どもを出産したとき。妊娠4ヶ月を超える胎児を死産又は流産したとき。 (出生証明書又は死産証明書)
- 葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬祭執行者に支給します。(死亡届)
保険証で受けられない診療
- 交通事故などの第三者行為
保険を使用する場合、一定の届出が必要です。
- 病院等での予防接種
- 美容整形や歯の矯正治療
- 人間ドックなどの健康診断
- 仕事中のけがや病気等の治療
- 外国での病気やけがの治療
- 犬、猫に咬まれたときの治療
交通事故による治療
交通事故にあったら、まず国保係に連絡を。所定の様式により手続きが必要です。示談などは事前にご相談ください。
お問い合わせ先 健康推進課国民健康保険係 電話0967-62-2910