基準日(令和6年12月13日)において、高森町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯が対象です。
令和6年度住民税が課税されている者から扶養される者のみからなる世帯ではない
過去に非課税世帯給付金を受給済みであり、世帯員の構成の変更や課税者や未申告者等がいない世帯へ2月下旬に
「支給のお知らせ」を郵送します。
手続きは不要です。但し、次の場合は、届出が必要になります。
・振込先の変更を希望される場合
・本給付金の支給を辞退される場合
振込口座の変更がなければ、3月中旬以降に振り込む予定です。確認書の提出が必要です。
対象世帯へ2月下旬に「確認書」を郵送します。
確認書の内容を確認し、必要事項を記入して、添付書類とともにご提出ください。
期限までに確認書の提出がなかった場合は、受給を辞退したものとみなします。
申請書の提出が必要です。
対象世帯へ2月中旬に「申請書」を郵送します。
申請書に必要事項を記入し、添付書類とともにご提出ください。
期限までに申請書の提出がなかった場合は、受給を辞退したものとみなします。
※ 本給付金を受給するためには、世帯の中に令和6年度住民税の未申告者(生活保護世帯を除く)がいる場合は申告を行う必要があります。
令和7年3月中旬以降