次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、高校生年代(18歳になる年度の3月末)までの子ども1人につき、児童手当を父または母など(子どもを監護し、かつ、生計を同一にする人)に支給する制度です。
1.児童手当は、日本国内に住所がある方で、次の要件にあてはまるときに支給されます。
2.出生から高校生年代(18歳になる年度の3月末)の間にある児童を養育していること。
児童手当は、認定請求を行った日の属する月の翌月から支給となります。
原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月の6回支給
※各前月までの2か月分を受給者名義の口座に振込ます。
毎年6月に現況届を提出することになっていましたが、令和4年6月から制度の一部変更により下記1に該当する方を除き、令和4年分以降の現況届の提出は不要となっています。
また、現況届提出の省略に伴い、下記に該当する場合は変更届等の提出が必要となります。