保育所へ入所できる児童は両親いずれも(両親と別居の場合は、児童の面倒を見ている者)が次のいずれかの事情にある場合のみです。
①家庭外労働 ②家庭内労働 ③母親の出産等 ④保護者の疾病等 ⑤親族の介護・看護等 ⑥災害復旧 ⑦求職活動 ⑧就学(訓練) ⑨虐待・DV ⑩育児休業中等で既に保育を利用し継続利用が必要な場合 ⑪その他児童が保育に欠ける事情があると町が認めた場合
※保育を必要とする事情や就労時間によって、保育所を利用できる時間が異なります。
令和7年度に下記の保育所等に入所を希望される方は、申請書等の書類が必要となります。必要書類等を確認し、提出をお願いします。
※その他、高森町が委託契約している町外の保育園
令和6年11月15日(金)~令和6年12月27日(金)
※期間内に提出が無い場合は入園できない場合がございますので、やむをえない事情により提出が遅れる場合は、必ず事前に担当までご連絡ください。
高森町役場 住民福祉課 こども未来係
※通園中の方は、通園先の園に提出されても構いません。
①施設利用申込書兼現況届
(「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定に基づき、手続きの際に個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。)
②家庭状況申告票(黄緑色の用紙)
③就労証明書
・自営業(農林業を含む)の方 ⇒ 開業届・営業許可書・請負計画書・昨年の確定申告の写し、いずれかを添付
・会社員、パート、アルバイト、内職等の方 ⇒ 職場に作成を依頼
※その他、求職中の方、重度障がい者や病人の看護等の理由がある方は、それぞれ必要書類がありますので、詳しくは住民福祉課にお問い合わせください。
④令和6年度課税台帳記載事項証明書
令和6年1月2日以降に他の市町村から転入された方は、令和6年1月1日現在の住所地の市町村から取り寄せが必要です。
※ただし、マイナンバーの記載があれば、課税台帳記載事項証明書の提出は必要ありません。
支給認定及び入所承諾の決定は、家庭での保育が困難な児童(両親が共働き等)を優先して認定・判定します。(申請順ではありません。)
また、各保育園等の定員(クラス別定員含む)により入所できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
支給認定については、審査に時間を要するため、入所判定結果は3月下旬までに申請者及び各保育園長宛てに通知します。
高森町役場 住民福祉課 子ども未来係 TEL:0967-62-2911(直通)まで