令和6年10月より児童手当が変わります

最終更新日 2024年10月11日

制度改正(拡充)の内容

支給対象年齢が高校生年代まで延長

これまで、中学生修了までの児童が対象でしたが、高校生年代(18歳になる年度の3月末まで)の児童が支給の対象となります。

第3子以降の手当額(多子加算)の増額

第3子以降の児童は、月額3万円の支給となります。

※多子加算のカウント方法については、現在の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の扱いを見直し、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生年代)の児童について、親等の経済的負担がある場合はカウントの対象となります。                                                                                              

<例>24歳、22歳、18歳、14歳の子どもを養育している場合 

   22歳を第1子、18歳を第2子、14歳を第3子とカウントします。                                                                                    

所得制限の撤廃

所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。                                        今まで設けられていた所得制限が撤廃されることににより、所得超過のため対象外になっていた方や特例給付の対象だった方も全員「児童手当」の対象になります。

支給月が2か月に1回(偶数月)に変更

これまで2月、6月、10月の年3回であった支給月が、偶数月の年6回支給に変更になります。                          各前月までの2か月分を、受給者名義の口座に振込ます。

改正前と改正後の比較

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制度改正による申請が必要な方

所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当も特例給付も受給していない方

上記に当てはまる方は「認定請求書」を提出してください。                                             ※児童のきょうだい等(18歳到達後の最初の3月31日の翌月から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含んで養育している児童が3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。

高校生年代の児童のみを養育している方

上記に当てはまる方は「認定請求書」を提出してください。                                                   ※児童のきょうだい等(18歳到達後の最初の3月31日の翌月から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含んで養育している児童が3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。 

現在、児童手当を受給しており、多子加算の対象になる大学生年代の児童も養育している方

上記に当てはまる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。                          ※大学生年代の児童を含んで養育している児童数が3人以上いる方が対象になります。                       

現在児童手当を受給中で、支給要件児童として登録されていない高校生年代の子を養育している方

上記に当てはまる方は「額改定請求書」の提出が必要になります。                                   ※高校生年代の児童が進学などで住民票が町外になっている方が対象になります。

【申請手続きに必要なもの】

①申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し                                                                     ②申請者名義の保険証の写し                                                                                   ③マイナンバーの分かるもの(家族分)                                                                                             ※受給者は、父母のうち原則所得が高い方となります。父母以外の方が児童を養育している場合はお問い合わせください。                                                           ※受給者となる方の住民票が高森町外にある場合は、住民票のある市町村へお問い合わせください。                                                                 ※受給者となる方の職業が公務員の場合は、勤務先へお問い合わせください。 

認定請求書.pdf

監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf

別居監護申立書.pdf

額改定請求書.pdf

制度改正による申請が不要な方

現在、児童手当を受給中の方

原則、申請の必要はありません。                                                        ※児童のきょうだい等(18歳到達後の最初の3月31日の翌月から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含んで養育している児童が3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。

現在、児童手当を受給中で、高校生年代の児童がいる方

高校生年代の児童を養育している方で中学生年代以下の子の児童手当を受給されている方は、住民福祉課で額改定の処理を行いますので申請の必要はありません。                                                                                  ※児童のきょうだい等(18歳到達後の最初の3月31日の翌月から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含んで養育している児童が3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。

特例給付を受給中の方

原則、特例給付を受給中の方は申請の必要はありません。                                             ※児童のきょうだい等(18歳到達後の最初の3月31日の翌月から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含んで養育している児童が3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。

申請期限

令和6年11月15日(金)                                                                                                            ※ただし、申請期限が過ぎた場合でも令和7年3月末までに提出いただければ、令和6年10月分から遡及して支給します。令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分からの支給になります。

お問い合わせ先

高森町役場 住民福祉課 子ども未来係

電話 0967-62-2911(直通)

                            

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