平成 31 年4月 24 日に、「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。
この法律に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。
下記のリーフレットもご参考ください。
旧優生保護法一時金 リーフレット(やさしい日本語Ver).pdf
●熊本県●
旧優生保護法一時金受付・相談窓口 電話:096-333-2352(専用) FAX:096-383-1427
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(熊本県ホームページより書式等もダウンロードできます)
●こども家庭庁●
旧優生保護法一時金相談窓口 03-3595-2575 (10時~17時 平日のみ)
詳しい手続きの方法・対象になる方・申請の流れ・申請書類等は、こちらからも確認できます。手話・字幕付き動画がございます。