基準日(令和5年12月1日)において、高森町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯が対象です。
そのうち、他世帯の住民税課税者の被扶養者を含む世帯も対象となります。
令和3年度・令和4年度給付金等を受給済みであり、世帯員の構成の変更や課税者や未申告者等がいない世帯へ1月中に「支給のお知らせ」を郵送します。
手続きは不要です。但し、次の場合は、届出が必要になります。
・振込先の変更を希望される場合
・本給付金の支給を辞退される場合
振込口座の変更がなければ、2月上旬以降に振り込む予定です。確認書の提出が必要です。
対象世帯へ1月中に「確認書」を郵送します。
確認書の内容を確認し、必要事項を記入して、添付書類とともにご提出ください。
期限までに申請書の提出がなかった場合は、受給を辞退したものとみなします。
申請書の提出が必要です。
対象世帯へ1月中に「申請書」を郵送します。
申請書に必要事項を記入し、添付書類とともにご提出ください。
期限までに申請書の提出がなかった場合は、受給を辞退したものとみなします。
※ 本給付金を受給するためには、世帯の中に令和5年度住民税の未申告者(生活保護世帯を除く)がいる場合は申告を行う必要があります。
申請書の提出が必要です。
(1)に該当しない世帯のうち、令和5年1月以降に予期せず家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が住民税均等割非課税相当となったことが認められる世帯が対象となります。
該当される方に置かれましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。
令和6年2月上旬以降