児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。【資格消滅となります】
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額【新設】 | ||
---|---|---|---|---|
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人 | 622 | 833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 |
972 |
1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1042 | 1048 | 1276 |
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する人を除き現況届の提出は不要です。
●現況届の提出が必要な人(令和4年6月から)
現況届の提出が必要な人には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
以下の変更事項があった人は市町村に届出が必要です。