高森町では、「子ども医療費助成制度」を実施しています。
対象は、18歳になる年の年度末までです。
ただし、結婚されている方・社会人として働いている方(勤労学生以外)を除きます。
令和4年10月1日より、黄色の受給者証からピンクの受給者証へ変わりました。
黄色の受給者証をお持ちの方は、役場 住民福祉課までご返却をお願いします。
子ども医療費助成制度を受けるためには登録申請をし、受給者証の交付を受ける必要があります。申請には以下のものを持参してさい。
②印鑑(認印)
③対象の子どもの健康保険証、対象の子どもを扶養している方の健康保険証
④保護者名義の金融機関の通帳(カード)
●「子ども医療費」の場合
はじめての方(出生・転入等)は登録手続きが必要です。手続き後に受給者証を発行します。
手続きに必要なもの:健康保険証(お子さんの加入手続きが済んだもの)、保護者名義の金融機関の通帳(カード)、印鑑(認印可)
●「ひとり親家庭等医療費」の場合
該当される方は、登録手続きが必要です。
手続きに必要なもの:健康保険証(保護者・お子さんの加入手続きが済んだもの)、保護者名義の金融機関の通帳(カード)、印鑑(認印)、税証明書類(課税証明書か所得証明書)、住民票・戸籍謄本
●「子ども医療費」の場合
医療機関等を受診する際に、お子さんの「受給者証」と「健康保険証」を提示して下さい。熊本県内では基本的に窓口支払いがなくなります。
入院や整骨院受診の場合は窓口負担がありますのでご注意ください。
●「ひとり親家庭等医療費」の場合
高森町内の医療機関等を受診する際には、受診される方の「受給者証」と「健康保険証」を提示して下さい。
●「子ども医療費」の場合
① 受給者証の提示がない場合や、入院の場合、整骨院の受診の場合は、窓口にて料金をお支払い下さい。
この場合、今までどおりの「償還払い方式」での対応となりますので、申請書と領収書を住民福祉課へ提出していただきます。
② 健康保険が適用にならないもの(薬の容器代、診断書などの文書料、予防接種、健康診断料など)については、助成の対象外となります。
③ 高森町から転出されると、転出日以降の受給者証は使用できません。転出の際には、受給者証を返還して下さい。
④ 領収書は診療を受けた日の属する月の末日から起算して1年を経過した日以後については申請できません。
⑤ 町内で転居される場合や、加入している保険証が変更になった場合は、変更届が必要になります。窓口までお越しください。
●「ひとり親家庭等医療費」の場合
保護者の方における医療費については、今までどおりの「償還払い方式」となりますので、窓口にて料金をお支払い下さい。
その他については、「子ども医療費」の場合の①~⑤と同様です。
お問合せ先・お手続き・書類提出先等
高森町役場 住民福祉課
電話 0967-62-2911(内線133)