自筆証書遺言書保管制度を利用しませんか?
令和2年7月10日から、法務局では、自筆証書遺言書を保管する制度の取扱いを始めています。
この制度は、自宅等で自筆証書遺言書を保管する場合、①紛失のおそれがある、②相続人により廃棄、隠匿、改ざんされるおそれがある、③これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれなどがあるところ、法務局に保管していただくことで、遺言書の紛失や隠匿等が防止でき、遺言書の存在の把握が容易にできることから、安心して預けていただける制度です。
詳しい手続は、法務省のホームページをご覧ください。