令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続登記が放置されると、所有者の把握に時間がかかり、防災、災害復旧のための工事が進まないなど、様々な社会問題の発生原因となりかねません。
この問題の解決に向けて、民法、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html