町では、70歳以上の町民を対象にシニアカーの貸出しを行っていますが、
これまで運転免許証を返納された方のみを貸出対象としていました。
令和3年10月1日からシニアカーを借りた日から1年以内に
運転免許証の返納を予定している方も貸出対象としました。
現在運転免許証をお持ちの方にもシニアカーの貸出しを行いますので、
まずは高森町役場住民福祉課にご相談ください。
●事業概要
町が利用者の方に対してシニアカーを貸し出します。
●対象者(すべて満たす方)
・町内に住所を有し、かつ、居住している方で70歳以上の方
・自動車等の運転免許証を返納した方又は1年以内に返納を予定している方
・町税等を滞納していない方
●貸出条件
・道路交通法その他関係法令を遵守すること。
・利用中の安全確保及び安全運転に努めること。
・シニアカーの盗難の防止に努め適正に使用又は管理すること。
・シニアカーを利用者以外の者に利用させたり、転貸又はシニアカーの利用に関する権利を譲渡したりしないこと。
・シニアカーの使用に支障を来す大きな異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し、町に報告すること。
・シニアカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず警察署に届ける等法令上の適切な処置をとるとともに、
直ちに事故の状況を町に報告し、町の指示に従うこと。
●利用料
月額2,000円
※貸出開始月から返却月まで徴収します。
※利用料は半年分を一括払いすることとし、4月分から9月分を4月末日までに、
10月分から翌年3月分を10月末日までに納付いただきます。
●申請方法
「シニアカー貸出(内容変更承認)申請書」に必要事項を記入し、本人であることを確認できる書類及び
運転免許証をすでに返納された方は運転免許取消通知書など運転免許証を返納したことが証明できる書類の写しを添えて、
高森町役場住民福祉課まで提出してください。
●その他
・利用者のシニアカー貸出期間中の傷害保険は町が加入します。
・貸出期間中に生じる修理代及びシニアカーのバッテリー充電のための電気代は利用者負担となります。