身体障害者手帳は、身体に障がいのある人が、各種の公的なサービスを受けるために必要なものです。身体障害者手帳には、障がいの程度により重い人から順に1級から6級までの等級の区分があります。等級は指定された医師の意見を参考にして熊本県知事が決定します。手帳の交付には申請が必要です。診断書を作成してもらう費用は自己負担となります。指定された医師が所属しているかどうかを医療機関に必ず確認してください。
1.申請に必要なものを持って、住民福祉課窓口で申請をしてください。
2.高森町役場住民福祉課から、熊本県福祉総合相談所へ申請書等を送付いたします。
3.熊本県福祉総合相談所で手帳の交付ができるか審査いたします。
4.熊本県福祉総合相談所から高森町役場住民福祉課へ交付された手帳が送られてきます。
視覚障がい、聴覚障がい、平衡機能障がい、音声・言語機能障がい、肢体不自由、心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこう・直腸機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、そしゃく機能障がい、小腸機能障がい、肝臓機能障がい
・申請書
・診断書(指定医師記入)
・顔写真(縦4センチ×横3センチ 胸から上・脱帽・1年以内の物)
・印鑑
・マイナンバーがわかるもの
※手帳がお手元に届くまで2か月程度かかります。(特に、診断書の内容などについて、診断した医師と調整が必要な場合は、2か月以上かかる場合があります。)
※紛失等による再交付の場合は医師の診断書は不要です。
交付を受けた後に氏名もしくは住所に変更があったときは届け出が必要です。
・申請書
・身体障害者手帳
・印鑑
・マイナンバーがわかるもの
手帳を交付された人が交付対象者に該当しなくなったとき、または死亡したときは手帳を返還してください。
・申請書
・身体障害者手帳
・届出人の印鑑
・マイナンバーがわかるもの
療育手帳は、各種の援助や相談を受けやすくするため、一般的知的機能が平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それが18歳までに現れた人に対して、熊本県知事から交付されるものです。療育手帳には障がいの程度により、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。申請後、熊本県福祉総合相談所で判定を受けていただきます。
1.申請に必要なものを持って、住民福祉課窓口で申請をしてください。
2.高森町役場住民福祉課から、熊本県福祉総合相談所へ申請書等を送付いたします。
3.熊本県福祉総合相談所から面接の日程等の連絡が申請者にあります。
4.熊本県福祉総合相談所で面接をしていただきます。
5.熊本県福祉総合相談所から高森町役場住民福祉課へ交付された手帳が送られてきます。
各申請書は高森町役場住民福祉課にあります。
・申請書
・顔写真(縦4センチ×横3センチ胸から上・脱帽・1年以内の物)
・印鑑
・マイナンバーがわかるもの
※後日、福祉総合相談所での面接により障害程度の判定がされます。
手帳の紛失・破損、手帳の記載欄に余白がなくなった場合
・顔写真(縦4センチ×横3センチ 胸から上・脱帽・1年以内の物)
・印鑑
・マイナンバーがわかるもの
・療育手帳
・印鑑
・マイナンバーがわかるもの
手帳を交付された人が交付対象者に該当しなくなったとき、または死亡したときは手帳を返還してください。
・申請書
・療育手帳
・届出人の印鑑
精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人の申請に基づいて熊本県知事から交付されるものです。障がいの程度は、重い人から順に、1級・2級・3級に分けられ、有効期間は2年間です。精神障がい者に関するいろいろなサービスを受けるためには、原則として精神障害者保健福祉手帳の交付を受ける必要があります。
1.申請に必要なものを持って、住民福祉課窓口で申請をしてください。
2.高森町役場住民福祉課から、熊本県精神保健福祉センターへ申請書等を送付いたします。
3.熊本県精神保健福祉センターで手帳の交付ができるか審査をいたします。
4.熊本県精神保健福祉センターから高森町役場住民福祉課へ交付された手帳が送られてきます。
各申請書は高森町役場住民福祉課にあります。
○診断書による申請の場合
・医師の診断書
・顔写真(縦4センチ×横3センチ)※任意
・印鑑
・マイナンバーがわかるもの
○年金証書による申請の場合
・障害年金証書の写し
・顔写真(縦4センチ×横3センチ)※任意
・印鑑
・マイナンバーがわかるもの
有効期間を延長する場合は、2年ごとに更新申請が必要です。有効期限の3か月前から手続きができます。また、障害等級の変更を希望する場合も同様に申請が必要です。
必要書類は新規交付時と同じです。(ただし更新時は顔写真不要)
・精神障害者保健福祉手帳
・印鑑
・マイナンバーがわかるもの
手帳の紛失・破損・汚損、手帳の更新欄の余白がなくなった場合
・顔写真(縦4センチ×横3センチ)※任意
・印鑑
・マイナンバーがわかるもの
手帳を交付された人が交付対象者に該当しなくなったとき、または死亡したときは手帳を返還してください。
・精神障害者保健福祉手帳
・届出人の印鑑