「高森町部落差別等撤廃・人権擁護に関する条例」の一部改正について

最終更新日 2021年03月23日

 近年、SNSなどでの匿名による言われなき誹謗中傷や人権侵害、差別的書き込みが全国各地で報告されています。また、部落差別をはじめ、女性や子ども、高齢者への虐待やいじめ、外国人、障がい者やLGBTQなどの性的マイノリティーの皆さんに対する不当な差別や偏見は根強く残っています。

 そのような状況を受け、平成28年に「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」、「部落差別解消推進法」のいわゆる「差別解消三法」が施行され、町でも、部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進するため「高森町部落差別等撤廃・人権擁護に関する条例」を令和3年3月に一部改正しました。主な改正内容は次のとおりです。

● 目的に、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」や差別解消三法の法律名を追加。

● 相談体制の整備について、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、あらゆる差別に関する相談に的確 に応じるための整備に努める。

 これからも、誰もが人権を尊重される、差別のない明るい開かれた高森町を目指して、人権啓発を町民の皆さんと一緒に進めていきます。

 

 問合せ先

 高森町役場住民福祉課人権同和啓発係 ☎0967-62-2911

 高森町教育委員会事務局社会教育係  ☎0967-62-0227

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