厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により
休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、
当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
○制度概要
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、
休業実績に応じて支給します。
1.令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小企業の労働者
2.その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
○申請方法
郵送による申請の受付を(7月10日より)開始しました。
※複数の事業所での休業について申請する場合の受付を開始しました(7月17日より)。
同じ期間について、別々に申請した場合、最初に受け付けた申請以外は無効となりますのでご注意ください。
※事業主経由の申請も可能です。
※オンラインでの申請も可能とするよう準備中です。
○お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金コールセンター
電話:0120-221-276
受付時間:(平日)午前8時30分~午後8時、(土日祝)午前8時30分~午後5時15分