ひとり親家庭の健康を守るため、医療費の一部を助成します。
・ひとり親家庭の父又は母
・上記の者に扶養されている満18歳未満の子供
申請には、医療機関の証明のうえ健康保険証、印鑑、預金通帳(口座振り込みのため)を持って、住民福祉課 福祉係までおいでください。医療機関が証明した金額の3分の2を助成します。
夫と死別、または、離婚された方の経済的自立を図るため、次のような各種福祉資金の貸付制度があります。
・就学支度資金 ・修学、就業資金、就職支度資金
・住宅補修資金 ・療養資金 ・結婚資金など
両親の離婚等の理由によってひとり親世帯等となった児童について手当が支給されます。
※ただし、扶養人数に応じて所得制限があります。
また、老齢年金、遺族年金、障害年金など公的年金を受給している人は対象になりません。
●支給額
全額支給の場合:10,180円~43,160円
第2子加算額:5,100円~10,190円
第3子以降加算額:3,060円~6,110円
※令和2年4月現在