この手帳は、身体に障がい(肢体・聴力・視力・言語・内臓・呼吸器等)を持つ人に交付され、様々な援護や制度上の便宜が受けられます。
手帳の交付手続きは、指定医の診断書と本人の写真1枚(縦4cm×横3cm)、印鑑、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバー通知カード等)を持参すると福祉係で手続きができます。
なお、手帳の交付を受けると補装具や日常生活用具の交付・修理、各種割引制度などが使えるようになります。
身障1級から2級程度、療育手帳A1、A2、精神障害者手帳1級に該当する方を対象に医療費助成がされます。助成対象となる医療費は保険給付の対
象となる療養費でその月に要した一部負担金相当額です。
※なお、助成する医療費に関して、保険制度の高額療養費や付加給付に該当した場合は、返還されていない部分(自己負担分)のみが対象となります。詳しくは福祉係へお問い合わせください。
20歳未満で、身体又は精神に中度以上の障害を持つ児童を養育している父か母、又は父母に代わって養育している者に対し手当を支給します。
〈令和5年度手当額〉
〇特別児童扶養手当1級・・・53,700円
〇特別児童扶養手当2級・・・35,760円
詳しくは福祉係へお問い合わせください。
障がいのある方が地域で日常生活を送ることを支援するため、高森町では下記の事業を行っています。
・相談支援事業:障がいのある方やその保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供などを行います。高森町では、本事業を「高森寮」と「時計台」に委託しています。(平成29年度現在)
・移動支援事業:屋外での移動が困難な障がいのある方について、通学や買い物等、外出のための支援を行います。
・ 地域活動支援センター事業:障がいのある方の日中活動の場を提供し、社会との交流促進などの支援を行います。
・コミュニケーション支援事業:聴覚、言語機能、視覚などの障がいのため、意思疎通の支援を行います。
・日常生活用具給付等事業:障がいのある方が、日常生活の便宜を図り、自立を支援するための用具を給付します。
(例)ストーマ用装具、入浴補助用具、特殊寝台 など
【注意】地域生活支援事業については、世帯の所得・課税状況等に応じて、一部負担金が発生します。
障がいのある方が、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具を支給します。
(例)補聴器、車椅子、盲人用安全杖 など
なお、支給については、購入及び修理前に事前の申請が必要になります。
申請される場合は、印鑑・購入(修理)の見積書・障がい者手帳をご準備ください。
【注意】補装具費の支給については、世帯の所得・課税状況等に応じて、一部負担金が発生します。