『すべての国民は、法の下に平等であって、人権、信条、社会 的関係において差別されない』・・・これは日本国憲法第14条の条文です。誰もが平等に幸福を求める権利を持っているという日本国憲法の考え方は、私たち 現代人が健やかに生きて行くための大切な基本です。しかし、私たちの周囲には、子ども、障がい者、高齢者、女性などに対する偏見や差別など、解決しなければ ならないさまざまな差別の問題があります。わが国固有の人権問題とされる「同和問題」も、この差別の問題です。
高森町では、同和問題解決のため、同和教育啓発、生活環境の改善を始め産業の振興等様々な事業に取り組んできましたが、結婚差別、差別発言など、残念ながら未だ心理的差別は解消されておりません。
このことを踏まえ、同和問題の解決のための教育啓発や、女性、子ども、障がい者、高齢者差別などあらゆる差別の解消に向けた教育啓発を推進します。
熊本地方法務局阿蘇大津支局へご相談ください。 (096-293-2272)
昭和23年まず政令に基づいて人権擁護委員制度が設けられ、翌24年6月1日に人権擁護委員法が施行され、国民 の基本的人権を擁護し見守る、言わば民間人による人権の番人の機関が誕生したのです。これが人権擁護委員制度の始まりです。全国人権擁護委員連合会は6月 1日を「人権擁護委員の日」と定め、この日を中心として皆様とともに一層の人権思想の啓発に努めることを申し合わせております。