町議会は、町の重要な事項についての意思決定機関として「地方自治法」に基づいて設置されており、町民による選挙で選ばれた議員によって構成されています。
議員の定数は、地方自治法により人口に応じて定数の上限が定められており、本町の場合上限が18人(定数)ですが、町の条例により10人(条例定数)としています。
町議会の本会議は、年4回(3月、6月、9月、12月)開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があり、条例の制定・改廃や予算、請願・陳情の審査等、町政の重要な案件を審議し、議決します。また、総務文教・産業厚生の2つの常任委員会を設け、専門的に効率よく審議や調査を行なっています。
町議会と町長は独自の権限を持ち、均衡を保ちながらよりよいまちづくりに努めています。
議会の様子を直接傍聴できない方でも、町議会でどのような論議が行なわれているかを知ることができるように、本会議・常任委員会の議事録を会議録として一般公開しています。
会議録は、おおむね次回の定例会までに作成し、公開しています。
●会議録の公開場所 議会事務局(TEL0967-62-0792(直通))
議会事務局は、議長の命令に基づき、本会議や委員会の事務手続き、関係機関との連絡調整、議員の福利厚生、経理事務など議会全般に関わる事務を行ないます。職員体制は、議会事務局長と庶務係の2名体制となっております。
TEL 0967‐62‐1111(代表)
TEL 0967‐62‐0792(直通)