戸籍関係証明書の交付申請について

最終更新日 2021年04月01日

戸籍

いつまでにだれがどこへ届け出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 1.父か母
2.同居者
3.医師助産師
4.その他の人
出生地または父母の本籍地あるいは父母の住所地の市区町村役場 1.届書1通
2.母子手帳
3.健康保険証
4.印鑑(みとめ印)
死亡届 死亡を知った日から7日以内 1.同居の親族
2.別居の親族
3.その他の同居者
死亡地又は死亡者の本籍地あるいは住所地の市区役所又は町村役場 1.届書1通
2.印鑑(みとめ印)
婚姻届 特に期限はありません届けた日から効力が生じます 夫・妻(20才以上の証人2人) 夫か妻の本籍地または市区役所又は町村役場 1.夫・妻の本籍地で出すときは届書1通
2.夫・妻の一方の本籍地に届ける場合、本籍のない人の戸籍抄本
3.夫・妻の本籍地意外に届ける場合、各戸籍抄本
4.夫・妻の印鑑(旧姓の印鑑)
5.未成年の場合は親の同意書
離婚届 届けた日から効力が生じます(裁判・調停によるときは成立の日から10日以内) 夫・妻(20才以上の証人2人)調停・裁判によるときは申立人 夫か妻の本籍地または市区役所又は町村役場 1.本籍地で届けるときに届書1通
2.本籍地でない役場に出す場合も同様そのさい戸籍謄本も必要
3.印鑑は夫・妻別々に必要
転籍届 届けた日から効力が生じます 戸籍の筆頭者及びその配偶者 本籍地または住所地の市区役所又は町村役場 1.届書1通
2.現在の本籍地以外の市区町村に転籍するときは戸籍謄本1通

戸籍の謄本・抄本・証明の写し

(1)第三者請求について

 第三者の戸籍・住民票の写しを請求する際は、正当な請求の理由が客観的に判断できる資料の写し
(契約書の写し)等が必要です。応じられない場合もありますので、事前に電話等で確認をお願いします。

(2)窓口での本人確認の義務化について

 本町では、法律により各庁舎窓口で本人確認をさせていただいています。申請される際には必ず免許証
などの身分証明書を持っておいでいただきますようお願いいたします。申請者皆様のご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。

 対象となる証明書

  • 住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票等
  • 戸籍謄抄本、除籍謄抄本、受理証明書等
  • 身分証明書等

本人確認に必要な資料として

  1. 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど顔写真付き官公署発行の身分証明書
  2. 国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証などの
    官公署発行の身分証明書と貯金通帳や社員証など身分証明書の2点
  3. 上記のものを1点の場合、口頭での聞き取りにより確認させていただきます。
  4. 何も持参されていない方には発行できませんのでご了承ください。

 なお、郵送による請求の場合も免許証など身分証明書のコピーを必ず、同封して送付して
いただきますようお願いします。

戸籍謄本
(戸籍に記載されている全員を写したもの)
1通450円
戸籍抄本
(戸籍に記載されている人で必要な部分を写したもの)
1通450円
戸籍の附票
(住所の移り変わりがわかります)
1通300円
除籍謄・抄本
(除かれた戸籍に記載されている全員・必要な部分を写したもの)
1通750円

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